刑事事件イコール懲戒解雇とはならない普通解雇って何?最後に、普通解雇について説明しよう。
3種類の解雇のなかで、この基準が一番あいまいだ。
懲戒解雇は就業規則の懲戒解雇事由に該当した場合、整理解雇は裁判所が出している4条件に当てはまった場合だが、普通解雇は「社員としての適性が著しく低いと認められた場合」に行なわれる解雇であるため、いろいろなケースが該当する。
もっとも、解雇である以上、「合理的な理由」は必要になる。
普通解雇の場合、合理的な理由としては、次のような例が裁判所の判決例で示されている。
普通解雇が認められるのはこんなとき就業規則ではおおむね次のように規定されているケガや病気で障害を負った場合で業務が出来ないほどの程度であるため、休職期間の満了後に解雇された場合社員としての適性が著しく低い場合勤務成績または能率が不良で就業に適さないと認められるとき勤務態度が悪い出勤率が悪い営業成績が悪い仕事にミスが多いパートタイマーやアルバイトも立派な労働者である。
法律上は、パートタイマーやアルバイトは、「通常の労働者(つまり正社員)とくらべて所定労働時間が短い人」をいう。
労働者であるかぎり、やはり解雇に関しては制限が求められている。
ただし、正社員と比較すると「合理的な理由」は緩やかに判断されており、「パートタイマーに処理してもらう仕事がなくなり、正社員で十分まかなえるようになった場合の解雇」や「人員整理にあたってパートから削減を図る」ことも合理性があるとされている。
パート・アルバイトは、「半年だけ」「3か月」など期間を限定して働くことが多く、また、はじめは「1か月だけ働いてくれ」ということで働いていたものの、当初約束していた1か月が過ぎても「もう少しやってくれないか」ということで、その期間がなし崩し的に延長されることも多い。
パート・アルバイトと解雇こんな場合は正社員的に判断されることもパート・アルバイトも立派な労働者このように、契約期間を更新し続けているような場合には、期間を定めない契約と同様になり、解雇にあたっては正社員と同じような合理的な理由が必要とされる場合もある。
要は、実質で判断されるということだ。
さらに、パートやアルバイトの人でも正社員と同じか、それ以上に働いているケースもある。
あなたが正社員と同じ労働時間で、雇用期間も限定されていなければ、十分闘う余地は生まれてくるというわけである。
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